社労士(有資格者)の日々の所感

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雇用契約書に書いてあること、足りてますか?

先日、休憩時間の項目がない雇用契約書を目にしました。休憩時間が「ない」ため、休憩時間の項目が削除されたのだというのです。休憩時間がなければ、休憩時間に関する項目を削除してもいいのでしょうか。

 

雇用契約を結ぶ際に必要になるものが雇用契約書です。この雇用契約書には、書面によって必ず記載して内容を明らかにしなければならない事項が法律で定められています(労働基準法第15条)。以下あげた5項目がそれにあたり、絶対的明示事項と言います。

 

①労働契約の期間

 ※無期(正社員など)の場合は「なし」、有期の場合は具体的な期間

②契約を更新する場合の基準(有期労働契約の場合)

 ※労働者の勤務成績や態度だけでなく、会社の経営状況が含まれることも

③就業場所、従事する業務の内容

 ※抽象的すぎず、客観的に見て分かる内容

④労働時間に関する事項(始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇)

 ※交替制勤務の場合は終業時転換に関する事項も記載が必要

⑤賃金に関する項目(賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期)

 ※社会保険所得税の控除に関する項目も記載

 

以上のことから照らし合わせると、休憩時間は④労働時間に関する項目として記載しなければならないので、休憩時間がない場合であっても、「ない」ということが明らかにされていなければならないですね。

 

もし、雇用契約書に提示された内容と実際の労働条件が食い違っていた場合、労働者は契約を即時に解除することができます(労働基準法15条)。ただ、判例によると、求人広告の内容と雇用契約書の内容が相違しており、労働者がそれに同意した場合は、その労働条件で雇用契約が確定してしまうので、この点は労働者側も注意が必要ですよね。

 

雇用契約書に書いてある内容が足りているか、今一度確認してみるのもおもしろいかもしれないです。わたしも漏れや不備などがないか今後も注意を払いながら、業務にあたりたいと思います。

 

 

aki

はじめの一歩

社会保険労務士(いまはただの有資格者)としてWebライターになるため、今日からブログを始めてみました。

 

資格自体は6年前に取得していて、ずっと何かしらの形で発信したいと思っていたのですが、仕事に重点を置いた生活が続いており、自分の目指したい道はそっちのけになっていました。始めないことには始まらない!と思い立ち、ちっぽけながらブログを開設してみました。

 

現在は、会社員として人事労務や給与計算に関わる仕事に就いています。20代なのでまだまだ勉強になることも多いですが、社会人になりたての頃よりかは業務にも慣れてきたと思います。

 

今後は誰かの役に立てたらという思いを第一に発信をしながら、同時に自己研鑽のためのアウトプットの場としても、ブログを続けられたらいいなあと思っています。また、来年中には社労士の登録をして、もっと胸を張って仕事ができるようになりたい!と考えています。

 

まずは続けることが第一ですね。Webライティングもまだまだこれからなので、Webライティングと社労士の勉強をしながら、アウトプットとしてブログを続けられるように頑張ります。

 

 

aki